経費にできるもの・できないもの(個人事業主向け)


個人事業主として仕事を始めると、「このスマホ代は経費にしていいのか」「自宅の家賃はどこまで経費になるのか」と、判断に迷う支出が次々に出てきます。領収書があれば何でも経費になるわけではなく、反対に、生活と共用しているものでも一部なら経費にできる場合があります。この記事では、所得税法の考え方と国税庁が示している例をもとに、経費にできるもの・できないもの・一部だけ経費にできるものを整理します。

経費(必要経費)の基本的な考え方

税金の計算で「経費」と呼んでいるものは、正式には必要経費といいます。事業のもうけ(事業所得)を計算するときに、売上から差し引くことができる費用のことです。所得税法では、必要経費を大きく次の2つに分けて定めています。

  1. 売上原価(売れた商品の仕入れ代金など、売上に直接対応する原価)など、売上を得るために直接かかった費用
  2. 販売費・一般管理費など、その年の事業について生じた費用(広告費や事務所の家賃、通信費など、商品やサービスを売ったり事業を運営したりするためにかかる費用です)

判断の軸になるのは「その支出が事業のためのものかどうか」です。領収書をもらったかどうかや、支払った金額の大小で決まるわけではありません。なお、所得税法や国税庁の資料では「業務」という言葉が使われていますが、この記事では条文の引用を除き「事業」と呼んで説明します。

根拠条文|所得税法第37条第1項(必要経費)

要旨:事業所得などの計算上、必要経費になるのは、売上原価など売上を得るために直接かかった費用と、その年の販売費・一般管理費など業務について生じた費用であり、その年に債務が確定していない費用(減価償却費などの償却費を除く)は含まれないと定められています。

※以下は条文の原文です。読みづらければ読み飛ばして、上の要旨だけで先へ進んでいただいて構いません。

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

経費にできるものの例

事業のために使った費用は、基本的に必要経費になります。国税庁が示している例も含めて整理すると、次のとおりです。

支出の例扱い補足
商品の仕入れ代金・材料費経費になる売上原価として、売れた分がその年の経費になる
事業のために使った通信費・消耗品費・事務所家賃など経費になる事業との関係が説明できることが前提
事業のための借入金の利息経費になる事業用資産の購入のための借入金など
事業用資産の修繕費経費になる一定の場合を除く
個人事業税全額が経費になる—
固定資産税事業用の部分に限って経費になる自宅兼事務所の場合など
商工会議所・同業者団体などの会費経費になる事業のために加入している団体の会費
青色事業専従者給与経費になる青色申告者が、生計を一にする家族(生活費を共にしている家族)のうち事業に専ら従事する人に払う給与。事前の届出など要件を満たした場合に限る

青色事業専従者給与の要件は青色申告とは何か、白色申告との違いで、届出の期限は創業直後にやるべき税務手続きチェックリストで紹介しています。

経費にできないものの例

一方で、次のような支出は必要経費になりません。事業を行っている本人が支払うものでも、税金の性質や家族との関係によって扱いが決まっているものがあります。

支出の例扱い補足
食費・衣服代など、自分や家族の生活費経費にならない生活のための支出(家事上の経費)にあたる
所得税・住民税経費にならない—
国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金経費にならない納付が遅れたり、申告しなかったり、申告を誤ったりした場合にかかるもの
罰金・科料・過料経費にならない事業に関連して科されたものでも同じ
生計を一にする家族に支払う家賃・地代経費にならない受け取った家族の側でも所得として扱わない。ただし、事業のために借りた土地・建物について家族が払っている固定資産税などは、借りている本人の経費になる
生計を一にする家族に支払う給与経費にならない青色事業専従者給与を除く。白色申告の場合は、事業に専ら従事する家族の人数、配偶者かどうか、所得に応じて計算した一定額(事業専従者控除)が経費とみなされる
国民健康保険料・国民年金保険料経費にならない経費ではなく、確定申告で社会保険料控除として所得から差し引く

国民健康保険料や国民年金保険料は、税額を減らす効果はあるものの、事業の経費ではありません。支払った保険料の全額を所得から差し引ける社会保険料控除という、経費とは別の枠組みで扱います。そのため、事業用の口座やクレジットカードから支払った場合でも、経費として経理処理することはできません(経費に入れたうえで社会保険料控除も受けると、同じ保険料を二重に控除することになります)。

一部だけ経費にできるもの(家事関連費)

個人事業主の場合、1つの支出が生活と事業の両方にかかわることがよくあります。自宅の一部を仕事場にしている場合の家賃や水道光熱費、仕事とプライベートの両方で使っているスマートフォンの通信費などです。こうした支出を家事関連費といいます。

家事関連費は、原則として必要経費になりません。そのうえで、事業に必要な部分を明らかに区分できる場合に、その区分できる部分に限って経費にできます。支出の全額を経費にできるわけでも、まったく経費にできないわけでもなく、「事業に使った部分だけ」を経費にするという考え方です。1つの支出を事業用とプライベート用に分けることを按分といい、基本的な進め方は個人事業主の創業1年目、経理は何から始めるべきかでも紹介しています。

根拠条文|所得税法施行令第96条(家事関連費)

要旨:所得税法第45条第1項第1号は、家事上の経費とそれに関連する経費を必要経費に算入しないと定めています。この条文はその例外として、①経費の主たる部分が業務に必要で、その部分を明らかに区分できる場合のその部分、②青色申告者について、取引の記録などから不動産所得・事業所得・山林所得の業務に直接必要だったことが明らかにされる部分は、必要経費にできることを定めています。

※以下は条文の原文です。読みづらければ読み飛ばして、上の要旨だけで先へ進んでいただいて構いません。

法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

条文にある「主たる部分」の目安は、国税庁が法令の解釈を示した所得税基本通達45−2に書かれていて、事業に必要な部分が支出額の50%を超えるかどうかで判定します。ただ、50%以下なら経費にできないというわけではありません。同じ通達で、事業に必要な部分を明らかに区分できれば、その部分は必要経費にして差し支えないとされています。どこまでを事業に必要な部分とみるかは、事業の内容や支出の中身、家族や従業員の構成、自宅兼店舗であれば建物の使い方などを総合的にみて判断します(所得税基本通達45−1)。

つまり実務上は、「事業に使った部分をどのような根拠で区分したのか」を説明できるかどうかがポイントになります。たとえば自宅兼事務所の家賃なら仕事で使っている部屋の床面積の割合、スマートフォンなら仕事で使っている時間の割合など、按分の根拠と計算方法をメモに残し、毎年同じ考え方で計上しておくと、後から説明を求められたときにも対応しやすくなります。

判断に迷いやすい支出の考え方

ここまでの考え方を、日々の記帳で迷いやすい支出に当てはめてみます。取引先との飲食代や自動車税・自動車保険料・ガソリン代は、国税庁が確定申告書等作成コーナーの「よくある質問」で必要経費の例として挙げているものです。

支出の例考え方
取引先との飲食代、取引先へのお中元・お歳暮相手や支出の理由からみて、事業を営むうえで通常必要と認められる金額は、接待交際費として経費になる
自分ひとりでとる普段の食事代生活費(家事上の経費)なので経費にならない
カフェで仕事をしたときの飲食代飲み物や食事はふだんの生活でもする支出のため、家事関連費として扱い、事業に必要だったと明らかに区分できる部分に限られる。記録を残せば経費になるというものではないが、作業場所として使った場合は、日時と作業内容を記録しておくと判断の材料になる
車のガソリン代・自動車保険料・自動車税事業にだけ使う車なら経費になる。私用と共用している車なら、走行距離の割合など根拠のある方法で事業用の部分を按分する。車そのものの購入費は、後で説明する減価償却の対象になる
書籍・雑誌・新聞事業に関係する内容なら経費になる。趣味で読むものは経費にならない
ソフトウェアやクラウドサービスの月額利用料事業で使うものは経費になる。動画配信サービスのように私用と共用するものは、事業に使った部分を区分できる場合に限られる

どの支出も、同じ品目だから一律に経費になる・ならないと決まるのではなく、「何のために使ったか」で結論が変わります。誰と会ったのか、どの仕事に使ったのかを、領収書の余白や会計ソフトの摘要欄にひと言残しておくと、後から見返したときに判断の理由を説明しやすくなります。

10万円以上のパソコンや備品は、一度に経費にならないことがある

パソコンや机、事業用の機械など、長く使う資産を買った場合は、金額によって経費の計上方法が変わります。これらの資産の購入費用は、原則として購入した年に全額を経費にするのではなく、使える期間にわたって少しずつ経費にしていきます。この手続きを減価償却といいます。ただし、金額が小さいものには例外があります。

取得価額経費にする方法
10万円未満(または使用可能期間が1年未満)事業に使い始めた年に全額を経費にする
10万円以上原則は、耐用年数(資産の種類ごとに法令で定められた、使用できる期間)に応じて少しずつ経費にする。ただし一定の金額を下回る資産には、これより早く経費にできる制度がいくつか用意されていて、青色申告ならさらに選択肢が広がる

ここでいう取得価額に消費税を含めるかどうかは、経理の方式によって異なります。帳簿を消費税込みの金額でつけている(税込経理)場合は消費税込みの金額、消費税抜きの金額でつけている(税抜経理)場合は消費税抜きの金額で判定します。免税事業者は税込経理になります。なお、令和4年4月1日以後に取得した資産を貸付け(主要な業務として行うものを除きます)に使う場合は、上の表の扱いは使えません。

10万円以上の資産をどの制度で経費にするかは、青色申告かどうか、いつ取得したか、その年に買った資産の合計額はいくらかによって結論が変わり、制度どうしの組み合わせにも決まりがあります。この記事では「10万円以上になると、その年に全額は経費にならないことがある」という点だけ押さえておけば十分です。どの制度をどう選ぶかは、別の記事であらためて整理します。青色申告と白色申告の違いそのものは青色申告とは何か、白色申告との違いをご覧ください。

開業前に支払った費用はどうなるか

開業準備の期間に支払った費用も、経費にできないわけではありません。事業を始めるまでの間に開業準備のために特別に支出した費用は開業費といい、繰延資産(支出の効果が1年以上先まで続く費用で、いったん資産として扱ったうえで経費にしていくもの)として扱います。

開業費は、60か月で均等に経費にしていく方法のほか、確定申告書に記載することで、まだ経費にしていない残額の範囲内で、好きな年に好きな金額だけ経費にする方法(任意償却)も認められていて、開業した年に全額を経費にすることもできます。ただし、開業前に買ったパソコンや机など資産そのものの購入費は開業費に含まれず、事業に使い始めた年から、上の表の区分に沿って経費にします。開業費に含まれる費用の範囲や計上のしかたは、別の記事であらためて詳しく解説します。開業前の支出も、領収書と「何のために使ったか」のメモを残しておいてください。

経費になるのは「払った年」とは限らない

もう一つ知っておきたいのが、どの年の経費にするかという考え方です。支出は、お金を払った年ではなく、支払う義務が確定した年の経費になるのが原則です。冒頭の条文にあった「債務の確定」とは、このことを指しています。たとえば12月に使ったサービスの請求書が翌年1月に届いて支払う場合でも、12月分としてその年の経費に計上します。反対に、年内に前払いしていても、まだサービスを受けていない分は、原則としてその年の経費になりません。ただし、年払いのサブスクリプションや保険料のように、支払った日から1年以内に提供を受けるものを毎年同じやり方で処理している場合は、支払った年の経費にすることが認められています(所得税基本通達37−30の2)。

年末をまたぐ支出の考え方は決算と確定申告の違いでも触れています。どこまでを「確定した」とみるかの細かい判定は、単独の記事として別に扱います。

経費にできるか迷ったときの確認手順

ここまでの内容をもとに、判断に迷う支出が出てきたときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

  1. その支出は、売上を得るため、または事業を行うためのものか
  2. 所得税・住民税、罰金、生計を一にする家族への家賃・給与(青色事業専従者給与を除く)、国民健康保険料・国民年金保険料など、経費にならないと決まっているものに当たらないか
  3. 生活と共用している支出なら、事業に使った部分を根拠をもって区分できるか
  4. 10万円以上の資産なら、一度に経費にせず減価償却などで分けて計上するものに当たらないか
  5. その年に支払う義務が確定しているか(支払った年と計上する年がずれていないか)

あわせて、経費として計上した支出の領収書や請求書は保存しておく必要があります。保存の方法は領収書の保存方法と電子帳簿保存法の基本をご確認ください。

まとめ

個人事業主の必要経費は、「事業のための支出かどうか」で判断します。仕入れや事業のための通信費・家賃・借入金の利息などは経費になり、所得税・住民税や罰金、生計を一にする家族への家賃・給与(青色事業専従者給与を除く)、国民健康保険料・国民年金保険料は経費になりません。生活と共用している家事関連費は、事業に必要な部分を明らかに区分できる場合に限り、その部分だけを経費にできます。10万円以上の資産は減価償却の対象になりうること、開業前に支払った費用も開業費として後から経費にできることもあわせて押さえておいてください。

経費になるかどうかは、支出の名目よりも「何のために使ったか」で決まります。迷った支出ほど、その場で目的や按分の根拠をひと言メモしておくことが、確定申告の時期に自分で判断を見直すときのいちばんの手がかりになります。


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