インボイス経過措置の見直し|2割特例から3割特例へ


インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方向けに設けられている「2割特例」。実はこの措置、令和8年分の申告を最後に終了します。そのかわり、令和8年度の税制改正で新しく「3割特例」という制度が始まることになりました。この記事では、何が新しく変わるのかを中心に、2割特例との違いを整理します。

新しく「3割特例」が始まります

令和8年度税制改正により、インボイス発行事業者の登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった個人事業者を対象に、「3割特例」という新しい措置が設けられました。対象になるのは個人事業者令和9年分・令和10年分の消費税確定申告です。これまでの2割特例と同じように、納付税額を売上に係る消費税額の一定割合とすることができる仕組みですが、その割合が2割から3割に変わります。「特例が終わって急に大変になる」わけではなく、「新しい特例に切り替わって、簡便な計算方法を引き続き使える」というのが3割特例のポイントです。

3割特例の主な適用要件は次の3つです。

  • 個人事業者であること(法人は対象外)
  • 基準期間(適用を受ける年の2年前。令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高が1,000万円以下であること
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること

2割特例から3割特例へ:何が変わるのか一覧

2割特例(〜令和8年9月30日を含む課税期間)3割特例(令和9年分・令和10年分)
対象者個人事業者・法人個人事業者のみ
納付割合売上税額の2割売上税額の3割
事前の届出不要(申告書に付記)不要(申告書に付記)

もっとも大きな違いは対象者です。法人は3割特例の対象外のため、令和8年9月30日が属する課税期間で2割特例が終わったあとは、一般課税か簡易課税のいずれかで申告することになります。個人事業者は令和9年分・令和10年分も簡便な計算方法を使い続けられますが、納める割合が2割から3割に上がる、という理解をしておくとよいでしょう。

簡易課税へ切り替えるタイミングも新しく整理されました

簡易課税制度を使うには、本来、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しておく必要があります。ただし、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税へ切り替える場合は、特例として、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税の適用を受けられます(2割特例の適用を受けた翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、その課税期間の末日までの提出となります)。通常より届出のタイミングに余裕があるので、3割特例のあとに簡易課税へ切り替えることを検討している方は覚えておくとよいでしょう。

簡易課税制度は、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って納付税額を計算する制度です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間で選択できます。

事業区分みなし仕入率
第1種事業(卸売業)90%
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業のうち飲食料品の譲渡に係るもの)80%
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係るものを除く)、鉱業、建設業、製造業等)70%
第4種事業(上記以外の事業)60%
第5種事業(運輸通信業、金融業・保険業、サービス業(飲食店業を除く))50%
第6種事業(不動産業)40%

3割特例と簡易課税、どちらが有利かは業種や仕入れの状況によって変わります。簡易課税制度の詳しい選び方は、別の記事で改めて取り上げる予定です。

まとめ

2割特例は令和8年分で終了しますが、個人事業者は令和9年分・令和10年分も新しく始まる3割特例で、引き続き簡便な計算方法を使えます。変わるのは「対象が個人事業者に絞られること」と「納める割合が2割から3割に上がること」の2点です。法人は令和9年分以降の申告方法(一般課税か簡易課税か)を、早めに検討しておくことをおすすめします。


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