「地元・八千代市で創業したいけれど、どんな支援が受けられるのか知りたい」という方へ向けて、八千代市が実施している創業支援施策についてご説明したいと思います。
八千代市の創業支援、3つの柱
| 支援 | 内容 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 相談窓口 | 創業に関する個別相談、専門家への橋渡し | 八千代市役所商工観光課、八千代商工会議所 |
| 特定創業支援等事業の優遇 | 登録免許税の一部免除、融資枠の拡大、国・県補助金の申請が可能に | 八千代商工会議所ほか認定連携創業支援等事業者 |
| 利子補給金 | 創業融資の利息の一部を市が補給(年0.8%、最大2年間) | 八千代市役所商工観光課 |
特定創業支援等事業とは
八千代市が国の認定を受けて実施している「創業支援等事業計画」に基づく制度です。八千代商工会議所・船橋商工会議所・市川商工会議所・千葉県信用保証協会が「認定連携創業支援等事業者」として、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野を含む知識提供を、ひと月以上の期間をかけて行います。この特定創業支援等事業を修了すると、次のような優遇を受けられます。
- 法人設立登記の際に必要な登録免許税が一部免除される
- 金融機関融資の融資枠が拡大する
- 国・県の補助金申請が可能になる
制度の詳細・最新の実施状況は、八千代市公式ホームページ「八千代市創業支援等事業のご案内」でご確認ください。
創業支援資金の利子補給金交付制度
八千代市では、日本政策金融公庫船橋支店の融資を利用した創業者の利息負担を軽減するため、利子補給を行っています。対象となる融資・対象者は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる融資 | 日本政策金融公庫船橋支店が行う融資のうち、創業後1年以内に申し込みがあったもの(同支店以外からの融資は対象外) |
| 対象者 | 八千代市内の中小企業者(八千代市に登記がある法人、または八千代市に住民登録がある個人)であり、市税等に滞納がないこと |
| 利子補給率 | 年0.8% |
| 補給対象期間 | 初回から24回目までの支払利息が対象。最大で約2年間 |
※本制度は予算に限りがあり、年度途中で予算額に達した場合は、対象要件を満たしていても利子補給を受けられないことがあります。制度の詳細・最新の実施状況は、八千代市公式ホームページ「創業支援資金の利子補給金交付制度」でご確認ください。
注意したいのは、対象者の要件が「事業所の所在地」ではなく「登記・住民登録」で判断される点です。 個人事業主の場合、事業所を八千代市内に構えていても、住民登録が市外にあると対象外になります。実は私自身も、事務所は八千代市内にありますが個人事業主かつ住民登録が市外のため、この利子補給金制度の対象にはなりません。
利子補給金を受けるまでの流れ
利子補給金を受けるには、融資実行後の承認申請に加えて、2年目以降は毎年の交付申請が必要です。大まかな流れは次のとおりです。
- 金融機関へ融資を申し込む
- 融資が実行され、借入金が振り込まれる
- 融資実行日から1ヶ月以内に、八千代市へ利子補給の承認申請書類を提出する
- 市から承認決定の通知を受け取る
- (2年目以降)毎年1月頃に市から送付される書類で、交付申請・実績報告を行う
- 市から交付決定・交付額確定の通知を受け取る
- 交付請求書を金融機関経由で提出する
- 利子補給金が振り込まれる(例年3月末頃)
承認申請の際には、住民票の写し・開業届等の写し(法人の場合は商業登記簿謄本の写し。八千代市内の中小企業者であることの確認)、支払額明細書の写し(融資を受けたことの確認)、市税の納税証明書、事業計画書の写し、通帳等の写し(振込先の確認)が必要になります。書類の準備には時間がかかることもあるため、融資が実行されたら早めに動き出すと安心です。
まとめ
八千代市には、相談窓口・特定創業支援等事業の優遇・利子補給金という3つの柱で、創業期の事業者を後押しする仕組みが用意されています。八千代市で創業を予定されている事業者の方々は、創業を具体的に考え始めた段階で、利用できる制度がないか、最新の制度がどうなっているのか、事前に確認しておくことをおすすめ致します。
