自宅の一室を仕事場にしていると、家賃や電気代のうちどれだけを経費にしてよいのか迷いませんか。「半分くらいなら大丈夫」と聞いたことはあっても、その半分にどんな根拠があるのかと問われると、答えに詰まるかもしれません。
この記事では、生活と仕事の両方にかかわる支出を経費にするときの「家事按分」について、按分の割合をどう決めればよいのかを、支出の種類ごとに整理します。帳簿への付け方や、持ち家の場合の注意点もあわせて扱います。
家事按分とは
個人事業主の支出には、自宅兼仕事場の家賃や、仕事とプライベートの両方で使うスマートフォンの通信費のように、1つの支出が生活と事業の両方にかかわるものがあります。こうした支出を家事関連費といいます。家事関連費は原則として経費になりませんが、事業に必要な部分を明らかに区分できる場合には、その部分に限って経費にできます。
この「事業に必要な部分」と「生活の部分」を、一定の割合で分けることを家事按分と呼びます。家事関連費が経費になる条件や根拠となる法令は、経費にできるもの・できないもの(個人事業主向け)で詳しく説明しています。この記事では、その条件を満たすために実際にどう割合を決めるか、という実務の部分に絞ります。
割合は「合理的な方法」で決める
按分の割合について、「何%まで」という決まった数字はありません。国税庁は、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の課税関係を説明した資料の中で、業務の内容や資産の利用状況などを総合的にみて判断し、事業に使っている部分の床面積が全体に占める割合や、実際に宿泊客を宿泊させた日数を基にするなど、合理的な方法で按分して計算する必要があると説明しています。民泊に限らず、自宅の一部を事業に使う場合の按分を考えるときの参考になる考え方です。
ここでいう「合理的な方法」とは、ほかの人が見ても「なるほど、その割合なら事業に使った分といえる」と納得できる、測れる物差しを使うことです。床面積・時間・距離のように、数字で示せる物差しを選ぶのが基本になります。
支出の種類ごとの物差し
どの物差しを使うかは、支出の種類によって変わります。代表的な例を表にまとめます。
| 支出 | よく使われる物差し | 考え方の例 |
|---|---|---|
| 家賃(賃貸の自宅) | 床面積 | 仕事専用の部屋の床面積÷住まい全体の床面積 |
| 電気代 | 床面積、使用時間・使用日数 | 仕事部屋の床面積の割合や、仕事で使っている時間・日数の割合をもとにする。両方を掛け合わせる方法もある |
| インターネット回線・スマートフォン | 使用時間 | 1日のうち仕事で使っている時間の割合をもとにする |
| 自動車(ガソリン代・保険料・車検費用など) | 走行距離 | 1年間の総走行距離のうち、仕事で走った距離の割合をもとにする |
| 持ち家の減価償却費・固定資産税・住宅ローンの利息 | 床面積 | 家賃と同じく、仕事専用部分の床面積の割合をもとにする(ローンの元本の返済額は経費にならない) |
表の中の減価償却費とは、建物や車のように長く使う資産の購入費用を、使える期間にわたって少しずつ経費にしていく金額のことです。水道代やガス代は、自宅の仕事場では事業で使っている量を数字で示しにくく、按分の根拠を説明しづらい支出です。飲食店の厨房や美容室の設備のように、事業で使う量がはっきりしている場合を除けば、無理に経費に入れない判断もありえます。
計算の例
家賃と電気代を例に、具体的な数字で計算してみます。
家賃の例①(仕事専用の部屋がある場合)
住まい全体の床面積が50㎡で、そのうち10㎡の一室を仕事専用の部屋にしている場合です。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 住まい全体の床面積 | 50㎡ |
| 仕事専用の部屋の床面積 | 10㎡ |
| 事業に使っている割合 | 10㎡÷50㎡=20% |
| 年間の家賃 | 月10万円×12か月=120万円 |
| 経費になる金額 | 120万円×20%=24万円 |
家賃の例②(リビングの一角で仕事をしている場合)
仕事専用の部屋がなく、リビングの一角で仕事をしている場合は、床面積だけでは割合を出しにくくなります。そのスペースは、仕事以外の時間には家族も使っているからです。そこで、①との違いとして、床面積の割合に加えて、そのスペースを仕事に使っている時間の割合も掛け合わせます。
住まい全体の床面積が50㎡で、リビングのうち机を置いている5㎡ほどのスペースを、1日8時間仕事に使っている場合です。ここでは、1日24時間のうち仕事に使っている時間の割合を掛け合わせて計算します。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 住まい全体の床面積 | 50㎡ |
| 仕事に使っているスペース | 5㎡ |
| 床面積の割合 | 5㎡÷50㎡=10% |
| 仕事に使っている時間の割合(①にはない項目) | 8時間÷24時間 |
| 年間の家賃 | 月10万円×12か月=120万円 |
| 経費になる金額 | 120万円×10%×8時間÷24時間=4万円 |
①の専用の部屋がある場合に比べて、経費になる金額はかなり小さくなります。どの数字を使ったかを記録しておけば、後から割合の根拠を説明できます。
電気代の例(床面積と使用日数を組み合わせる)
国税庁は、同じ民泊向けの資料の中で、水道光熱費の計算例として、事業に使っている部分の床面積の割合に、実際に事業に使った日数(民泊の場合は宿泊客を宿泊させた日数)の割合を掛け合わせる方法を示しています。これにならい、家賃の例①と同じ仕事部屋を、1年のうち240日使っている場合で計算します。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 年間の電気代 | 12万円 |
| 床面積の割合 | 20%(家賃の例①と同じ) |
| 事業に使った日数の割合 | 240日÷365日 |
| 経費になる金額 | 12万円×20%×240日÷365日=約1万6千円 |
帳簿への付け方は2通り
按分した経費を帳簿に記録する方法は、大きく分けて次の2つがあります。国税庁の「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」でも、どちらの方法も紹介されています。
- 支払いのたびに事業分だけを記帳する方法:毎月の家賃や電気代を記帳するときに、按分した事業分の金額だけを経費として入力する。国税庁の資料では、こちらが原則とされている
- 年末にまとめて生活分を差し引く方法:1年間はいったん全額を経費として記帳しておき、年末に使用状況に基づいて生活分をまとめてマイナスする。国税庁の記載例では「水道料金の家事分除外(60,000円×70%)」のように、年末に1行で差し引いている
どちらの方法でも、最終的に経費になる金額は同じです。ただ、私はまず原則である1の方法に従うことをおすすめします。支払いのたびに事業分だけを記帳するほうが実態に合っていて、その都度、遅れずに記帳できるからです。2の方法は、年末にまとめて生活分を差し引くため、その都度の記帳ができておらず、差し引き漏れなどの計算ミスにもつながりかねません。生活分を差し引く処理を忘れると、生活費まで経費に入ったまま申告してしまうことになります。2の方法を使う場合は、確定申告の前に、差し引きが済んでいるかを必ず確認してください。
按分で気をつけたいこと
根拠を記録に残し、毎年同じ考え方で計算する
按分の割合は、後から「なぜその割合にしたのか」を説明できることが前提です。間取り図に仕事部屋の位置と床面積を書き込んだもの、1週間ほど仕事で使った時間を記録したメモ、車の走行距離の記録などを、按分の根拠として残しておきます。引っ越しや働き方の変化で割合を見直す場合は、変えた理由も一緒に記録しておくと、後から見返したときにつながりがわかります。
家族の持ち家に家賃を払っている場合
親など、生計を一にする親族(=同じ財布で生活している家族のことです)が所有する家に住み、その親族に家賃を払っている場合、その家賃は按分しても経費になりません。一方で、その建物の固定資産税など、家族が負担している費用のうち事業に使っている部分は、経費にできます。詳しくは経費にできるもの・できないものの該当部分をご覧ください。
持ち家で住宅ローン控除を受けている場合
持ち家の一部を仕事場にしている場合、住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除といい、住宅ローンの残高に応じて所得税が差し引かれる制度です)との関係に注意が必要です。国税庁の説明によると、住宅ローン控除を受けるには、家の床面積の2分の1以上を自分の住まいとして使っていることなどが要件になり、控除額は住宅ローンの残高に、住まいとして使っている部分の割合を掛けた金額をもとに計算します。
つまり、家の一部を実際に事業に使っていれば、その部分は住宅ローン控除の対象から外れます。事業に使う部分が半分を超えると、住宅ローン控除そのものが受けられなくなります。持ち家の按分を考えるときは、経費が増える効果と、住宅ローン控除が減る効果の両方を比べてみる必要があります。
ただし、住まいとして使っている部分が家全体のおおむね90%以上であれば、家全体を住まいとして住宅ローン控除の計算をしてよいとされています(国税庁の通達〔租税特別措置法関係通達41-29〕)。仕事に使う部分がごく小さい場合は、控除額は減らないことになります。
自分の按分割合を決める手順
ここまでの内容を、実際に割合を決めるときの順番に並べ直すと、次のようになります。
- 生活と仕事の両方にかかわる支出(家賃、電気代、通信費、車の費用など)を書き出す
- 支出ごとに、床面積・時間・距離など、どの物差しを使うかを決める(上の表を参考にしてください)
- 物差しの数字を測って記録する(間取り図に仕事場の床面積を書き込む、1週間ほど仕事に使った時間をメモする、車の走行距離を記録するなど)
- 割合を計算し、支払いのたびに事業分だけを帳簿に記録する
- 根拠にした記録を保存し、翌年以降も同じ考え方で計算する
まとめ
家事按分の割合に決まった数字はなく、床面積・時間・距離のように、数字で示せる物差しを使って合理的に決めます。家賃や持ち家の費用は床面積、通信費は使用時間、自動車は走行距離が基本で、電気代のように物差しを組み合わせて考えるものもあります。
帳簿への付け方には、支払いのたびに事業分だけを記帳する方法と、年末にまとめて生活分を差し引く方法がありますが、まずは原則である支払いのたびに記帳する方法をおすすめします。そのうえで、按分の根拠を記録に残し、毎年同じ考え方で計算しておくことが、後から割合を見直すときのいちばんの手がかりになります。持ち家の場合は、住宅ローン控除との関係もあわせて確認してください。
