課税期間を短縮するとどんなメリットがあるか


消費税の申告は年に1回と思っていたところ、「課税期間を3か月ごとや1か月ごとに短縮できる」という制度を目にして、自分にも関係があるのか気になっていませんか。この記事では、課税期間の特例(=消費税を計算する期間を短く区切る制度のことです)の仕組みと、使うとどんなメリットがあるのか、反対にどんな制約があるのかを整理します。先に結論をお伝えすると、この特例が役に立つのは、主に消費税の還付を受ける事業者です。免税事業者の方や、2割特例を使っている方には、当面は関係のない制度です。

課税期間の特例とは、消費税の計算期間を3か月ごと・1か月ごとに区切る制度

課税期間とは、消費税額を計算する単位となる期間のことです。個人事業主の課税期間は原則として1月1日から12月31日までの1年間、法人は事業年度です。消費税の確定申告と納付も、この課税期間ごとに行います。

課税期間の特例を選ぶと、この1年間を3か月ごと、または1か月ごとに区切り、区切った期間ごとに確定申告をすることになります。個人事業主の場合、区切り方と確定申告の期限は次のとおりです。

課税期間区切り方1年間の確定申告の回数確定申告の期限
原則1月1日〜12月31日1回翌年3月31日
3か月ごとに短縮1〜3月/4〜6月/7〜9月/10〜12月4回5月31日/8月31日/11月30日/翌年3月31日
1か月ごとに短縮1月1日から1か月ごと12回各月の末日の翌日から2か月以内(12月分は翌年3月31日)

確定申告の期限は、原則として課税期間が終わった日の翌日から2か月以内です。ただし、個人事業主の12月31日を含む課税期間だけは、翌年3月31日が期限になります。法人が短縮する場合は、事業年度の初日から3か月ごと、または1か月ごとに区切ります。

根拠条文|消費税法第19条第1項第3号・第3号の2(課税期間)

要旨:個人事業主は、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出することで、1月1日から3か月ごとに区切った各期間(第3号)、または1か月ごとに区切った各期間(第3号の2)を課税期間にできます。法人については第4号・第4号の2に、事業年度の初日から区切る形で同じ定めがあります。

※以下は条文の原文です。読みづらければ読み飛ばして、上の要旨だけ読んで先へ進んで大丈夫です。

三 第一号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間
三の二 第一号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 一月一日以後一月ごとに区分した各期間

メリットは、消費税の還付を早く受けられること

消費税の納付額は、ごく簡単にいうと「売上と一緒に受け取った消費税」から「仕入れや経費の支払いで負担した消費税」を差し引いて計算します。仕入れや経費で負担した消費税のほうが多ければ、差額は納付ではなく還付(=払いすぎた税金が戻ってくることです)になります。

還付も、課税期間ごとの確定申告を通じて受けます。課税期間が1年のままだと、1月に多額の消費税を負担しても、還付を申告できるのは翌年になってからです。3か月ごとに短縮していれば1〜3月分として5月31日までに、1か月ごとなら1月分として3月31日までに申告でき、戻ってくるお金を早く事業の資金に回せます。課税期間を短縮すること自体は、1年間の税額を減らす仕組みではありません。変わるのは還付や納付のタイミングです(ただし、2割特例などを使えなくなることで税額が変わる場合があります。後で説明します)。

仕入れや経費で負担した消費税が、売上で受け取った消費税を上回りやすいのは、たとえば次のようなケースです。

  • 輸出が売上の中心になっている:輸出取引には消費税がかからない(免税になる)一方で、国内で仕入れた商品や経費には消費税がかかっているため、恒常的に還付になりやすい
  • 店舗の内装工事や機械の購入など、多額の設備投資をした:投資をした期間だけ、支払った消費税が売上で受け取った消費税を大きく上回ることがある

なお、還付が生じるのは、仕入れや経費で実際に負担した消費税額を差し引く本則課税で計算している場合です。売上の消費税額に業種ごとの一定割合を掛けて差し引く簡易課税では、差し引く額が売上の消費税額を上回ることがないため、還付は生じません。2つの計算方法の違いは消費税の本則課税と簡易課税、その違いについてで紹介しています。また、免税事業者(=消費税を納める義務が免除されている事業者のことです)は消費税の申告をしないため、還付も受けられません。

使う前に知っておきたい4つの制約

還付が早くなる一方で、課税期間の特例には次のような制約があります。

制約内容
申告の回数が増える3か月ごとなら年4回、1か月ごとなら年12回の確定申告が必要。そのたびに帳簿を締めて税額を計算する手間がかかる
2年間はやめられないいったん適用を受けると、事業を廃止した場合を除き、2年間は特例をやめることができない
2割特例・3割特例が使えない課税期間を短縮している課税期間は、インボイス制度の経過措置である2割特例・3割特例の対象外
納付になる期間は納付も早まる還付ではなく納付になる期間は、区切った期間ごとに納付する。年1回まとめて納めるより、お金が出ていく時期が早くなる

とくに注意したいのが2年間の縛りです。設備投資をした年だけ還付を早く受けたいと考えて短縮しても、翌年以降に売上が伸びて納付になる期間が続けば、年4回や年12回の申告と納付をそのまま続けることになります。

根拠条文|消費税法第19条第5項(課税期間)

要旨:課税期間を短縮する届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、その届出の効力が生じた日から2年を経過する日を含む期間の初日以後でなければ、特例をやめる届出書や、3か月ごと・1か月ごとの区切り方を変更する届出書を提出できません。

※以下は条文の原文です。読みづらければ読み飛ばして、上の要旨だけ読んで先へ進んで大丈夫です。

第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、これらの規定による届出の効力が生ずる日から二年を経過する日の属するこれらの規定に定める期間の初日(同項第三号又は第四号の規定による届出書を提出した事業者が同項第三号の二又は第四号の二の規定の適用を受けようとする場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)以後でなければ、同項第三号から第四号の二までの規定による届出書(変更に係るものに限る。)又は第三項の届出書を提出することができない。

2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった事業者が、納付税額を売上の消費税額の2割にできる経過措置です。個人事業主は令和8年分まで使え、令和9年分・令和10年分は3割特例に切り替わります(詳しくはインボイス経過措置の見直し|2割特例から3割特例へ)。これらの特例を使っている方が課税期間を短縮すると、特例を使えなくなる点に注意が必要です。2割特例を定めている法律の附則(所得税法等の一部を改正する法律〔平成28年法律第15号〕附則第51条の2第1項第4号)には、2割特例を受けられない課税期間として、課税期間の特例の適用を受ける課税期間がはっきり挙げられています。3割特例(同附則第51条の3第1項)も、同じ課税期間を対象から外しています。対象外になるのは、短縮した3か月・1か月ごとの課税期間だけではありません。年の途中から短縮を始めたときに1つの課税期間とみなされる期間(たとえば、5月に届け出て7月1日から短縮する場合の1月1日〜6月30日)も含まれるため、短縮を始めた年は、その年のどの期間についても2割特例・3割特例を使えません。特例をやめた年も、やめた後の12月31日までの期間が1つの課税期間とみなされ、同じく対象外です。2年間はやめられないことと合わせると、短縮を始めた年からやめた年まで、2割特例・3割特例は一度も使えないことになります。

一方、課税期間の特例を使っている事業者は、中間申告(=前年の消費税額が一定額を超える場合に、年の途中で消費税の一部を前払いする手続きのことです)をする必要がありません。中間申告の仕組みは消費税の中間申告、対象になるのはどんな人?で紹介しています。

特例を使うときの手続き

課税期間を短縮するには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を所轄の税務署に提出します。e-Taxで提出することもできます。

  1. 提出期限:原則として、短縮した課税期間の適用を受けたい期間が始まる日の前日まで。事業を始めた日を含む期間から適用を受けたい場合は、その期間中に提出すれば間に合います
  2. 効力が生じる時期:届出書を提出した日を含む期間の、次の期間から。たとえば個人事業主が5月に3か月ごとの短縮を届け出ると、7月1日以後の期間から短縮が適用されます
  3. 年の途中から適用した場合:1月1日から適用開始日の前日までの期間が、1つの課税期間とみなされます。上の例なら、1月1日〜6月30日の6か月分で1回の確定申告をします
  4. やめるとき:「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を、やめたい期間が始まる日の前日までに提出します。ただし、上で説明した2年間が過ぎるまでは提出できません

設備投資の還付を早く受けたい場合は、投資をする期間が始まる前に届出書を出しておく必要があります。設備を購入してから届け出ると、その購入を含む期間には短縮が間に合わないことがあるため、投資の時期が決まった段階で検討しておくと、提出の遅れを防げます。

向いているケース・向いていないケース

向いているケース向いていないケース
輸出が売上の中心で、毎期のように還付になる免税事業者である(申告も還付もない。還付を受けたい場合は、課税事業者を選ぶ届出書の提出やインボイスの登録など、課税事業者になる手続きが別に必要)
多額の設備投資をする予定があり、2年間の申告回数の増加を受け入れられる簡易課税・2割特例・3割特例で計算している
毎月・四半期ごとに帳簿を締める体制がすでにある還付になるのは一時的で、その後は納付が続く見込み

開業したばかりの個人事業主の多くは、免税事業者であるか、課税事業者であっても2割特例や簡易課税を使っていて、課税期間の特例を使う場面はあまりありません。還付が生じるような大きな設備投資や輸出取引を予定したときに、選択肢の一つとして思い出せるようにしておけば十分です。

まとめ

課税期間の特例は、消費税の計算期間を3か月ごと、または1か月ごとに区切る制度で、主なメリットは、輸出や設備投資で生じた消費税の還付を早く受けられることです。一方で、申告の回数が増えること、事業を廃止した場合を除いて2年間はやめられないこと、2割特例・3割特例が使えなくなることといった制約があります。届出書は原則として適用を受けたい期間が始まる前日までに提出する必要があるため、設備投資などの予定が見えた段階で、還付の早さと2年間の手間を比べて判断してください。


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