消費税の納付額を計算する方法には、「本則課税(原則課税)」と「簡易課税」の2つがあります。名前だけを見ると対等な2つの選択肢のように思えますが、消費税の制度はもともと本則課税を原則として設計されており、簡易課税はその原則に対する特例(簡便な計算を認める例外的な制度)という位置づけです。この記事では、まず原則である本則課税の仕組みを確認したうえで、簡易課税がその原則のどの部分を簡略化しているのかを整理します(インボイス登録すべきか?免税事業者のままでいるべきか?で登録を検討した方は、登録後にこの計算方法を選ぶことになります)。
消費税の計算の原則、本則課税の仕組み
本則課税(原則課税とも呼ばれます)は、消費税の計算方法の原則的なやり方です。1年間の売上にかかった消費税額から、実際に支払った仕入や経費にかかった消費税額を差し引いて、納付する消費税額を計算します。この、仕入や経費にかかった消費税額を差し引く仕組みを「仕入税額控除」(=仕入にかかった消費税分を、納める消費税から差し引ける制度のことです)と呼び、インボイス制度のもとでは原則として取引先から受け取った適格請求書(インボイス)の保存が必要です。
本則課税は、事業規模や業種を問わず、消費税の課税事業者であれば誰でも選択できる方法です。そのかわり、実際に支払った仕入・経費を1件ずつ区分して集計する必要があり、経理の事務負担は次に説明する簡易課税より重くなります。この「実額をもとに計算する」というのが、消費税計算の原則的な考え方です。
簡易課税制度とは、本則課税の特例
簡易課税制度は、本則課税の原則に対する特例として設けられた制度です。本則課税では実際の仕入・経費を1件ずつ集計する必要がありますが、簡易課税ではこの実額の集計を省略し、売上高に一定の割合(みなし仕入率)を掛けるだけで納付税額を計算できます。ただし誰でも選べるわけではなく、基準期間(個人事業主は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られる点が、制限のない本則課税との違いです。みなし仕入率は、営んでいる事業の種類によって次の6段階に区分されています。
| 事業区分 | 該当する業種の例 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業等 | 80% |
| 第3種 | 建設業・製造業等 | 70% |
| 第4種 | その他の事業(飲食店業等) | 60% |
| 第5種 | 運輸通信業・金融保険業・サービス業等 | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
複数の事業を兼業している場合、事業区分の判定は原則として取引ごとに行い、それぞれの事業区分の課税売上高を帳簿や請求書に区分して記録しておく必要があります。区分して記録していない場合は、営んでいる事業のうち最も低いみなし仕入率が、区分していない部分の売上全体に適用されるという不利な扱いになるため、複数の事業を営んでいる方は、日々の記帳の段階から事業ごとに売上を分けて記録しておくことが重要です。判定に迷うケースもあるため、詳細は国税庁「簡易課税の事業区分について(フローチャート)」または顧問税理士にご確認ください。
選択の手続きと注意点
簡易課税を選ぶには、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。免税事業者がインボイス登録を機に課税事業者になった場合は、登録日の属する課税期間中に提出すれば、その課税期間から適用できる経過措置もあります。
一度簡易課税を選ぶと、事業を廃止した場合を除き、適用開始から2年間は本則課税に戻すことができません。翌年に大きな設備投資を予定している場合など、本則課税なら還付を受けられるケースでも、簡易課税を選んでいると還付を受けられないことがあるため注意が必要です。
本則課税と簡易課税、何が違うのか
ここまでの内容を、原則(本則課税)と特例(簡易課税)という関係を踏まえて一覧にすると、次のようになります。
| 項目 | 本則課税(原則課税) | 簡易課税 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 原則的な計算方法 | 本則課税に対する特例(簡便な計算を認める例外) |
| 計算方法 | 実際の仕入・経費にかかった消費税額を控除 | 売上高にみなし仕入率を掛けて控除額を計算 |
| 適用できる事業者 | 制限なし(誰でも選べる) | 基準期間の課税売上高5,000万円以下 |
| 経理の事務負担 | 仕入・経費を1件ずつ区分して集計する必要がある | 売上高の集計が中心で比較的軽い |
| 還付 | 受けられる可能性がある(設備投資が多い年等) | 受けられない |
| 他の方式へ切り替える際の縛り | 特になし(簡易課税の要件を満たせばいつでも変更可能) | 適用開始から2年間は本則課税に戻せない |
業種によって違いがどう表れるか
本則課税と簡易課税のどちらを選んでいるかによって、同じ売上・経費であっても、納付する消費税額に差が出ることがあります。違いが表れやすいポイントをいくつか挙げます。
- 仕入や経費が売上に対して多い業種(卸売業・小売業など)は、実額で計算する本則課税との差が大きく出やすい
- 仕入が少なく、みなし仕入率より実際の経費率が低いサービス業等は、簡易課税を選んだ場合のほうが納付税額を抑えられることがある
- 店舗の内装工事や設備投資を予定している年は、本則課税であれば還付を受けられる可能性がある(簡易課税では還付が発生しない。なお、高額な設備投資〔高額特定資産〕を行った場合、その課税期間を含め原則3年間は簡易課税を選択できない制限もあるため、該当しそうな方は顧問税理士にご確認ください)
- 簡易課税は実際の仕入・経費を1件ずつ集計する必要がないため、経理の事務負担は本則課税より軽くなる傾向がある
たとえばみなし仕入率50%の第5種事業(サービス業等)に該当する場合、実際の課税仕入(仕入・経費のうち消費税がかかるもの)が売上の50%より少なければ、簡易課税を選んだ場合のほうが控除できる金額が大きくなります。逆に、実際の課税仕入が売上の50%を上回るようであれば、本則課税で実額計算をしたほうが納付額を抑えられる可能性があります。自分の事業区分のみなし仕入率と、実際の経費率を照らし合わせてみることが、違いを把握する出発点になります。
創業したばかりで取引先も固まっておらず、経費の見込みが立てにくい時期は、無理に判断を急ぐ必要はありません。まず基準期間の課税売上高が5,000万円以下という要件を満たすかどうかを確認したうえで、1期分の実績が見えてから翌期以降の選択を検討する、という進め方でも問題ありません。
なお、簡易課税を選んでも、請求書や領収書等の保存義務そのものがなくなるわけではありません。みなし仕入率で計算できるのは消費税の納付額であり、日々の取引を記録・保存する経理の基本的な作業は、本則課税でも簡易課税でも変わらず必要です。
2割特例・3割特例とは別の制度
簡易課税としばしば混同されるのが「2割特例」です。2割特例は、免税事業者がインボイス登録をして課税事業者になった場合に負担を軽減するための時限的な経過措置で、簡易課税制度そのものとは別の制度です。適用期間や仕組みの詳細はインボイス経過措置の見直し|2割特例から3割特例へで解説していますので、あわせてご確認ください。2割特例の適用期間が終了したあとは、簡易課税と本則課税のどちらかを選ぶことになります。
消費税の計算方法は、一度選ぶとすぐには変更できない性質のものです。原則である本則課税と、その特例である簡易課税、それぞれの仕組みの違いを理解したうえで、目先の税額の大小だけでなく、翌年以降の設備投資の予定や経理にかけられる時間も含めて、事業の状況に合わせて選んでください。
